上限額管理
利用者が障害福祉サービスに対して支払える金額は、その世帯や個人により、バラバラです。障害者総合支援法では、所得に応じて、いくらまで負担してもらえるかが決められています。
例えば、この利用者は給付費のうち、月額9,300円までは、自己負担してもらえます等と定められています。サービスをたくさん使ってしまい、9,300円を超えてしまう場合に上限額管理をします。
その利用者が、就労支援事業所も、グループホームも使用していた場合、その9,300円をどこの事業者が国に請求するかを決めなければなりません。その9,300円を就労支援事業所が請求する・グループホームが請求する・折半するなど、決められるようになっています。
その自己負担額を引いた金額を、国保連合会に請求します。ですので、負担額の配分が決まらないと、国保連への請求額が決められません。
上限管理する場合の受給者証の見方
まず、上限額管理対象者であるかないかを見ます。該当する場合、上限管理をしている事業所の名前が記載されています。
また、上限額管理対象者・上限額管理者の優先順位が決められています。ブループホームは、共同生活援助なので、優先順位1位に入っています。グループホームと、日中サービス生活介護を使っている方だと、生活介護は優先順位3位グループですので、グループホームが上限額管理者に指定されることが多いです。
ただ、この仕組みを理解してない市町村が結構あります。なかなか、この通りの運用はできていないのですが、法律上はこういう仕組みになっています。
上限額管理者の管理事業所になると、関係事業者に対して、上限額管理の結果表を送らなければいけません。
グループホームを運営していると、上限額管理者に指定されることがあるので、その場合は、ひと手間増えます。
一度やってみないと、なかなか頭に入らないと思いますが、上限額管理者に指定された場合は、この説明を思い出してください