障害福祉の歴史

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1.戦前・戦中

日本の国家による本格的な障害者施策は戦後から始まりました。

 

戦前においては一般的な窮民対策としての「恤救規則」(1874)や「救護法」(1929)の中で障害者が【救貧】の対象とされるか、あるいは精神障害者に対しては「【路上の狂癲人】の取扱いに関する行政警察規則」(1875)等に表れているように【治安・取締りの対象】でした。

 

個別の障害者施策による保護も存在はしたが、大前提は現在も続く【家族依存】であり、それ以外の障害者に対する保護はもっぱら民間の篤志家、宗教家、社会事業者の手に委ねられていたと言っても過言ではありませんでした。

 

国家の施策の対象は軍事扶助法(1917年制定、1937年改定)などにより、ほぼ【傷痍軍人】に限られた状態だった。

 

2.戦後直後

 

ところが、敗戦を機に日本は、GHQの指示の下で社会福祉に対する施策を打ち出すとともに、日本国憲法に福祉が位置付けられました。

 

その結果、生活保護法(1946)、児童福祉法(1947)、身体障害者福祉法(1949)のいわゆる【福祉三法】が、さらに、福祉事業を民間が行う受け皿として【社会福祉事業法(1951)】が制定されました。

 

これにより、福祉サービスは、

 

1.行政の措置として提供

2.その事務は、国の責任を前提として国から委任を受けた地方公共団体の長により国の機関として処理

3.その費用は応能負担とするという戦後長く続いた社会福祉の基礎構造が形成

 

また、本来国家がなすべき福祉事業を【民間の社会福祉法人に措置委託】という形式で行わせるための基盤が整えられました。

 

また学校教育法(1947)が制定され、従来は教育の対象とされていなかった障害児に対し、【特殊教育】という分離別学の形で教育の機会が与えられるようになりました。

 

ただし、国が予算の範囲でこうした施策を展開するために、【医学モデル】などによる障害等級などを設け制限を行ったこと、さらに福祉法の目的を「経済的自立可能性」を前提として、対象を制限してきたことは無視できない点です。

 

戦後の歴史は、1960年代の対象拡大の一方で、【訓練主義的要素を重視】し、かつ【保護主義的(コロニー化・「愛される障害者像」)】な問題も複合的に内在していた点を見逃せません。

 

3.1960年代

 

1960年代に入ると高度経済成長を背景に、国民年金法に基づく無拠出制の【福祉年金の支給】が開始され(1960)、また、一般就労への促進を図る身体障害者雇用促進法(1960)が制定されました。

 

しかし、その反面、援護施設を中心にした【精神薄弱者福祉法(1960)】が制定され、障害種別ごとの施策が展開されるとともに、以後、特に知的障害者等の入所施設の増加を見るなど、終生保護に対して起きた【ノーマライゼーションの思想】や【脱施設化】へ向かう世界的動向とは相反する施策がとられました。

 

また障害児教育も障害のない子との分離別学のままであり、文部省が1961年に出版した「わが国の特殊教育」においても「普通の学級の中に、強度の弱視や難聴や、さらに精神薄弱や肢体不自由の児童・生徒が交じり合って編入されているとしたら、・・・(中略)・・・学級内で大多数を占める心身に異常のない児童・生徒の教育そのものが、大きな障害を受けずにはいられません。」と当時の考え方が率直に記されている。

 

精神障害については、医療金融公庫法が施行(1960)され、既に始まっていた【私立精神科病院設立の動きを助長】しました。

 

改正刑法準備法案(1961)が出され、精神衛生法改正により措置入院国庫負担率が引き上げられました(1961)。

 

精神衛生法(1950)が【ライシャワー事件】を契機に改定(1965)され、以後、精神病床も世界に類をみないほどに増加の一途を辿ることになってしまいました。

 

WHOは【クラーク勧告】により日本の閉鎖的収容主義的な精神医療の在り方を非難しました(1968)。

 

4.1970年代

 

1970年代に入ると、1960年代に展開された諸施策について施策の基本を示す心【身障害者対策基本法(1970)】が制定されました。

 

しかし、その目的は発生の予防や施設収容等の保護に力点を置くものであり、しかも、【精神障害者は除外】されたままでした。

 

また、以前より大きな社会問題となっていたスモン薬害病についての研究体制整備が契機となって、1972年には、

1.原因不明、治療方法未確立であり、かつ後遺症を残す恐れの少なくない疾患

2.経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に著しく人手を要するため家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾患

に関して、【難病対策要綱】が示され、調査研究の推進、医療施設の整備、医療費の自己負担解消を三本柱とする対策が始まりました。

 

ところで、高度経済成長に支えられた1960年代の障害者施策の展開は、オイルショック(1973)の影響を受けることになるが、それに抗して、身体障害者雇用促進法は大改正され(1976)、それまで努力義務でしかなかった【法定雇用率制度が義務化】されるとともに納付金制度が導入されました。

 

さらに、この時期、盲・ろう学校については、既に1948年から学年進行の形で義務制が実施されていたが、養護学校については、1973年に義務制の実施を予告する政令が公布され、1979年には実施に移されました。

 

これにより、これまで就学猶予・免除の扱いとされてきた【障害児の全員就学体制】が整えられることにはなったが、その反面、世界的には同時期に開始されていた【統合教育】、さらにはその後の【インクルーシブ教育】とは異なる原則分離の教育形態が障害児教育の基盤となってしまった。

 

5.1980年代から1990年代前半

 

1980年代に入って日本の障害者施策に影響を与えたのは「完全参加と平等」をテーマとした【国際障害者年(1981)】、【障害者に関する世界行動計画(1982)】及び【国連・障害者の十年(1983~1992)】でした。

 

この時期、ノーマライゼーションの理念が普及し、施設入所中心の施策に【地域福祉】を加味する形で関連法や施策が変更されるに至りました。

 

特に、国民年金法の改正(1985)による基礎年金制度の創設に合わせて【障害年金の充実】が図られ、身体障害者雇用促進法が知的障害者も対象とする障害者雇用促進法(1987)に改定されるなど所得保障などに関して重要な変更がもたらされました。

 

しかし、在日外国人障害者を含む、無年金者の問題など、更に取り組むべき課題も残されています。

 

精神障害分野では【宇都宮病院事件(1984)】が発覚し多数の不審死が疑われ、他にも類似、同様な事件が続発しました。

 

国連人権小委員会でも取り上げられ、【日本における精神障害者の人権と処遇に関する国際法律家委員会及び国際医療従事者委員会合同調査団の結論と勧告(1985)】が発表されました。

 

こうした国際社会の圧力等を契機に、【精神保健法(1987)】が成立しました。

 

いわゆる【福祉八法改正(1990)】においては、身体障害者福祉法や知的障害者福祉法に在宅福祉サービスが法定化されるとともに、地方分権化が図られ、従来の機関委任事務が団体事務に改められました。

 

心身障害者対策基本法も【障害者基本法(1993)】に改定され、定義の上では三障害の統一が図られるとともに、前述の精神保健法がこの基本法改正の流れを受け、目的に【自立と社会参加促進】を取り入れた精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(1995)に改定されました。

 

加えて、難病に関しては正面から障害者としての位置付けのないままであったが、【難病患者等居宅生活支援事業(1997)】の開始により、地域における難病患者等の自立と社会参加の促進が図られるようになりました。

 

さらに、地域生活の基盤整備にも法的整備が図られました。

 

従来、地方自治体で進められていた【まちづくり条例】の普及を踏まえ、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図ることを目的として、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる【特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法、1994)が制定されました。

 

このように、この時期は地域福祉に向けた一定の施策が進んだ重要な時期であったと言えます。

 

しかし、国際的な人権条約である児童の権利に関する条約については、不十分な国内実施にとどまってしまいました。

 

1994年、【障害を理由とする差別の禁止と障害のある児童の権利】を明記した同条約を日本は締結しました。

 

この条約は児童の一般的権利としても意見表明権や、独立した監視機関の必要性を規定しているが、これを明文化する国内法の整備はされませんでした。

 

また条約は可能な限り統合された環境での教育が保障されるべきであると明記していながら、原則分離の教育形態は維持されてしまいました。

 

1998年と2004年に、日本政府は【国連児童の権利委員会】から、児童の一般的権利の確保とともに、障害のある児童のデータ収集のシステムの発展と、更なる統合の促進を勧告されています。

 

6.1990年代後半から現在まで

 

1990年代後半からは、地域生活の基盤整備の流れを受けて、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法、2000)、補助犬を使う身体障害者の自立と社会参加を促進する身体障害者補助犬法(2002)が制定され、さらにはハートビル法と交通バリアフリー法を統合化した高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(2006)が制定されるなど、建物の利用や交通移動の面での施策に前進がありました。

 

医療分野では、1996年に強制的隔離収容医療の典型であったらい【予防法がようやく廃止】されました。

 

また、予防を重視するあまり感染者を監視し取締的であり差別と偏見をあおるとして、1989年の制定時から強い反対のあったエイズ予防法(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律)も、1998年、他の感染症とまとめてひとつの法律として【感染症予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)】に抜本的に改定されました。

 

これによって、従来感染症に対する医療が患者の人権よりも社会防衛的であったことに反省が加えられ、強制的隔離医療は限られた短期間、厳格な要件のもとでしか認められなくなりました。

 

なお、日本の障害者に対する介護は【家族中心】であり、福祉・教育・医療を含む生活全般を家族に依存しています。

 

この深刻な家族依存は、家族に重い負担を課し、障害者に対する重大な人権侵害となり、あるいは社会的入院・入所の要因となっています。

 

【精神保健福祉法が改定(1999)】されるまでは、精神障害者の保護者は、日々の生活の介護だけではなく、治療を受けさせ、他人に害を与えないよう監督する義務を負わされていました。

 

1998年、仙台地方裁判所は親がこの監督責任を果たさなかったことを理由に1億円もの損害賠償を命じ、ようやくその理不尽さが広く理解され、自傷他害防止の監督義務だけは法文から削除されました。

 

しかし、依然として家族の責任は軽減されていません。

 

労働面の課題については、2007年に全国福祉保育労働組合が、【日本障害者協議会(JD)】などの支援を受け、日本政府の障害者雇用施策は、国際労働機関(ILO)の「職業リハビリテーション及び雇用(障害者)に関する条約(第159号)」及び関連の勧告に違反するとして、「ILO提訴」を行いました。

 

この提訴に対してILOから出された報告書(2009年3月)では、同条約などに違反しているとまでは認定しなかったものの、特に福祉的就労について、同労組の主張をほぼ容認しています。

 

国際協力の分野では、「国連障害者の十年(1983‐1992)」を継ぐものとして、日本は、中国等との共同提案によるESCAP総会での「アジア太平洋障害者の十年(1993‐2002)」の提案(1992)、その期間の10年間の延長(2003‐2012。いわゆる第2次アジア太平洋障害者の十年)の主唱(2002)、滋賀県大津市におけるハイレベル政府間会合の開催(2002)、同会合における第2次アジア太平洋障害者の十年の地域行動計画である「アジア太平洋障害者のための、インクルーシブで、バリアフリーかつ権利に基づく社会に向けた行動のためのびわこミレニアム・フレームワーク」(BMF)の採択(2002)等、積極的な貢献をなす姿勢を示しました。

 

しかしながら、いわゆるバブル経済がはじけた後に待ち受けていたものは、社会福祉の基礎構造の改革の論議でした。

 

国の財政問題を背景として議論が重ねられ、

1.措置から契約への変更による利用者本位のサービス

2.営利団体を含めた多様な経営主体の導入

3.市場原理を生かした質の向上

4.透明性の確保と公平かつ公正な負担

などが強調されました。

 

その結果、2003年には従来の措置制度から【契約制度への転換】を目的に支援費制度が施行されたが、財政破綻を理由に2005年に障害者自立支援法が制定され2006年から施行されました。

 

しかし、同法については、審議の段階から障害程度区分、サービスメニュー、利用者負担、介護保険との統合などを巡って多くの問題点が指摘され、【全国的な反対運動】が起こる中で、応益負担を違憲とする全国的な訴訟や支給決定の取り消しなどを求める訴訟が提起されるなど、日本の社会福祉の歴史上、類を見ない事態となってしまいました。

 

以上に加え、この時期には障害者に対する施策の上で重大な枠組みの変更がいくつかなされました。

 

まず、2001年に池田小学校事件を契機として提案された、【心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)】が2003年に成立し、2005年に施行されたが、これについても反対運動が続いています。

 

なお、2010年度は精神保健福祉法の定時見直しとあいまって、施行5年後の報告と見直しの年度です。

 

また、従来、必ずしも知的障害の定義に入っていなかった【自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害を有する者に対する援助等を定めた発達障害者支援法(2004)】が成立したが、障害者としての位置付けと支援は不十分な状態でした。

 

さらに、2006年には学校教育法が改正され、従前の盲学校、ろう学校及び養護学校が特別支援学校に一本化される等、特別支援教育の推進が謳われるようになったが、原則分離の教育形態に変更は加えられていません。

 

なお、高次脳機能障害にようやく社会的関心が寄せられるようになってきました。

 

高次脳機能障害とは交通事故、脳血管障害、脳炎等による後天性脳損傷により生じる記憶力・注意力の低下、失語症、失認症等の総称であるが、若年者に多い脳外傷者の社会的行動障害はしばしば家族を疲弊させるにもかかわらず、支援が不十分です。

 

2001年から5年間にわたり、高次脳機能障害支援モデル事業が実施され、2006年から高次脳機能障害支援事業が行われています。

 

障害者自身、そして家族や関係者を含む多くの先人による、様々な運動や取組の積み重ねの上に、現在の日本の障害者施策があります。

 

この推進会議によって象徴される “Nothing about us without us”という言葉で示される障害者自身の参画を活かすためには、社会全般との連帯と協力が欠かせないことは明らかです。