障害者グループホームの売上

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売り上げの内訳

図①(厚生労働省:障害福祉サービス費等の報酬算定構造 令和3年度38https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf 38

 

障害者グループホームの売上の内訳は下記のようになります。

  • 訓練給付費(障害者総合支援法に基づく給付金)
  • 各種加算(配置加算、体制加算など)
  • 家賃(入居者から徴収する家賃)
  • 食費(入居者から徴収する食費)
  • 水道光熱費(入居者から徴収する水道光熱費)
  • 日用品費(入居者から徴収する日用品費)
  • その他の日常生活費(入居者から徴収する日常生活費)

 

 訓練給付費の内訳が図①になります。グループホームの世話人配置基準には、4(入居者4人):1(世話人1人)、5(入居者5人):1(世話人1人)、6(入居者6人):1(世話人1人)と体験利用があります。これは、入居者の人数に対し、常勤の世話人を何人配置するかという意味です。常勤換算とは、世話人の配置時間数を割り出すための計算方法であって、必ず常勤者を配置しなければならないということではありません。当然、手厚ければ手厚いほど、単位数が上がります。

 

②各種加算にも色々とあります。有資格者を配置した際の配置加算、従業員のキャリアパス(キャリアアップの道筋)を作成し、職場環境の改善を行った事業所に対する処遇改善加算があります。生活介護の部分だと、食事を提供した際には、食事提供体制加算がつきます。

 

③の家賃の部分は法律の解釈の違いがあるので自治体により異なります。3パターンあります。パターンⅠは物件を借り上げている賃料÷入居者の人数を家賃にします。10万円で借りている物件に4人入居していたら、1人当たり25千円と計算します。パターンⅡは、【(家賃+初期費用+α)÷耐用年数÷入居者の人数】で減価償却費を出して、家賃に上乗せして計算します。パターンⅢは、家賃と食費にかかった費用は別途、利用者の方から徴収するパターンです。

ただ、一番多いのは、家賃を入居者で均等割りする、パターンⅠです。その場合、例えば、ティッシュや洗剤やトイレットペーパーなど、その他日常生活費や日用品費を月5,000円~1万円徴収している事業者もあります。そこは、各自治体で異なります。

 

④食費は厳密に規定されているところがないのですが、基本的には食材料費(食事を作るときに購入した材料費)のみ徴収してくださいという自治体もあれば、そこにかかった水道光熱費を徴収していいという自治体もあります。ただそうすると、その下にある⑤水道光熱費はどうなるのでしょう?この水道光熱費の中には食事にかかるものは含まれたり、含まれなかったりと色々なパターンがあります。

これらは全て各自治体により解釈が異なるので、各行政担当者に確認が必要です。明確なQAは厚生労働省からも出ていません。 

 

・売り上げの計算式

図②

(引用:厚生労働省 障害保健福祉関係課長会議資料(障害福祉課)表紙 0306 16ページ

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/dl/20140307_01_04-02.pdf

 

介護も障害サービスも同じですが、給付単位数(図①)×地域単価(図②)が売上です。

 

例(図①は令和3年度改訂版の数字)

 

4(入居者4人):1(世話人1人)で地域単価3級地のグループホームに、障害区分4の方が住んでいたとします。

 

売上は

障害区分4(471単位)×地域単価(3級地)10.965,162円(小数点以下切り下げ)

になります。

 

その他(1単位10円)のエリアが基本になります。どれだけ地方でも1単位10円、1級地は東京23区内(1単位11.44円)を指しますが、その差は11.44%です。それなので、介護・障害福祉事業所は、地方の方が利益の出る構造になっています。東京にある大手の介護・福祉事業者は、地方で成功し、そこで貯めた利益で東京に出店するパターンが多いです。