障害者グループホーム(共同生活援助)の法的構造③|これであなたも今日からシフト表が組める!|シフトの組み方で赤字にも黒字にもなる!法令違反を見分ける人件費率とは?

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障害者グループホームの法的構造③|これであなたも今日からシフト表が組める!|シフトの組み方で赤字にも黒字にもなる!法令違反を見分ける人件費率とは?

 

今回は、人員基準のポイントと実際のシフト表の作成例を解説します。

 

人員基準のポイント(総合)

各棟に夜勤者を1人ずつ配置した場合の図です。

 

本体の事業所から、車で30分以内の物件は住居追加ができます。夜勤や夜間支援体制加算は、車で10分以内の物件なら、夜勤者は両方の建物の夜勤ができます。ここは、ごっちゃになりやすいところなので、気を付けてください。

 

A市・B市・C市とありますが、本体の事業所から車で30分以内であれば、他の市の物件も、本体事業所に紐付けが可能になります。

 

例えば、大阪府吹田市の基準が厳しいなら、吹田市に隣接する市に本体事業所を出して、そこから車で30分以内であれば、吹田市の物件を紐づけることができます。

 

弊社の千葉県八千代市の物件も、道を挟んで、千葉市なんですよ。千葉市の基準は厳しく、中古の物件ではほぼできない状態なんです。ですが、八千代市の本体事業所に紐づけると、管轄するのは千葉市でなくて、千葉県になるので、基準が緩くなるんです。

 

シフト例

人員基準をシフト例にしたのが上の図です。

 

徳川家康さんが、管理者とサービス管理責任者と世話人を兼務しています。織田信長さんと豊⾂秀吉さんは世話人で、武⽥信⽞さんが生活支援員で、⻑宗我部元親さんと明智光秀さんが夜間職員です。

 

徳川家康さんのところから見ると、この人は、役職が3つに分かれています。サービス管理責任者の資格を持っていて、管理者もできるので、かなり優秀な人で、めったにいないレアなキャラクター設定になっています。管理者のところを見ると、管理者は常勤じゃないといけません。このグループホームは定員が8名なので、サービス管理責任者の計算でいくと、301でしたね。どういう計算なるか考えてみてください。

 

サービス管理責任者は、301なので、30分の8×40時間で、1週間に必要な時間数が計算できます。計算すると、サービス管理責任者は、1週間で11時間の業務をすることになります。

 

そうすると、家康さんは、管理者が1時間で、サービス管理責任者として3時間働きます。余った5時間を世話人として勤務してもらうというシフトになります。

定員数が増えるほど、サービス管理責任者としての業務時間が増えてくるので、その分、世話人としての業務時間は減っていきます。ここで注意しなければいけないのは、定員が20名を超えたら、サービス管理責任者は常勤になるところです。この図の2時間のところが、全て8時間になるわけです。その時点で、管理者と世話人の兼務はできなくなります。

 

この人員基準を破ってしまうと、大変なことになりますので気を付けましょう。

 

世話人のシフトはあまり難しいことはないので、説明は割愛します。

 

次に、生活支援員は、8名のうち障害区分3の人が2名、区分4の人が1名いるとします。その場合、下記のような計算式で算定します。

 

区分3  2 9時間  2÷9×40時間=8.88888…時間=9時間

区分4  1 7時間  1÷6×40時間=6.666666…時間=7時間

 

「小数点以下は繰り上げ」というルールになっていますので、8.11時間だとしても9時間と算定します。四捨五入ではなく、繰り上げ計算なので、気をつけてください。両方を足すと、生活支援員は、1週間で16時間、配置されることになります。

 

続いて、⻑宗我部・明智さんの夜勤は、夜間職員6時間と世話⼈ 2時間に分かれています。先ほど書いたように、22時~翌朝5時に人を配置していると、夜間支援等体制加算が取れます。22時~翌朝5時は7時間になりますが、労働基準法上は、6時間以上働かせると、休憩をあげなければいけません。ですので、夜間職員6時間と世話⼈ 2時間に分割し、1時間の休憩を入れて、実質労働時間は6時間になります。

 

実際は、21時に出勤してもらい、朝7時に帰ってもらうような時間設定をすることになります。21時~22時までの1時間は、服薬の管理や寝る際の声かけなど、世話人業務をしてもらいます。22時~翌朝5時までは夜勤です。朝5時~7時までの2時間のうち1時間は、朝ご飯の準備をしてもらうと世話人業務となります。

 

そうすると、前半1時間、後半1時間の計2時間は、世話人業務が生じます。夜は、1時間休憩を取ってもらい、6時間勤務です。合計すると、8時間労働になります。

 

そのようにすると、綺麗なシフトができあがります。夜勤者に、このスタイルに納得してもらうことが非常に大切となります。納得してもらえないと、就寝前の声かけ係と朝食を作る係を用意しなければならないので、納得してもらうのが、経営者の腕の見せ所です。

 

これが、一番効率のいい、シフトの組み方の例になります。これを読んだら、今日から、シフトが作れますので、よく覚えておいてください。

 

 

シフト例から算定した人件費と人件費率


シフト例から、事業所の人件費と人件費率を考えてみましょう。

 

シフト例の事業所

定員:8

世話人:41

夜間職員:1

立地:2級地(横浜)

入居者:区分25名 区分32名 区分41

 

【売上高】

基本報酬:(292単位×5+381単位×2+467単位×1名)×11.28(地域単価)×30⽇(1か月)=909,957

夜間⽀援体制加算:149単位×8×11.28円(地域単価)×30⽇(1か月)=403,372

合計:1,313,329/

 

この事業所には、1建物に8名の入居者がいるので、8(入居者)対1(世話人)を選択しています。

 

基本報酬が90万円、夜間支援体制加算で約40万になるので、合計すると約130万円の報酬を請求できます。この報酬プラス他の加算があるので、誤差が出ますが、このように計算します。家賃などは別途徴収しますので、あくまでも、報酬だけの売上高になります。

 

【人件費】

管理者兼サービス管理責任者兼世話⼈:300,000円(1名)

世話⼈:時給1,000円(224時間)

⽣活⽀援員:時給1,000円(64時間)

夜間職員:時給1,250円(168時間)

 

それに対する人件費は、管理者兼サービス管理責任者兼世話人は、横浜市なので、30万円と設定します。また、世話人は時給1000円、生活支援員は1,000円、夜間職員は時給1,250円だとします。

 

1か月の人件比率】

管理者兼サービス管理責任者兼世話⼈:300,000

世話人:時給1,000円×224時間分=224,000円

生活支援員:時給1,000×64時間=64,000

夜間職員:時給1,250円×168時間=210,000

合計すると、人件費がおおよそ798,000円になります。

 

それですので、この給付額に対する人件費率は、約60%です。

 

上記、売上高にプラスして、8名分の家賃・食費・水道光熱費が17万円だとすると、70,0000×8名=560,000円/月が加わるので、1,300,000+560,000円で、月1,800,000円ぐらいになります。

 

人件費率は、45%ぐらいになります。

 

【シフトの組み方で赤字にも黒字にもなる!】

ここで、非常に重要になるのは、グループホームの拠点数や定員数が少ない場合には、シフトの組み方ひとつで赤字にも黒字にもなるということです。

 

目安としては、家賃と報酬を合算した売上高に対する人件費率が、45%55%ぐらいが適正です。売上高に対する人件費率が45%を下回っていると、おそらく人員基準違反をしているか、最低賃金を下回る不当な金額で人を雇っているかです。法令上の問題が出てきます。

 

逆に、高すぎる場合は、人員が余剰な状態である可能性があります。ですので、おおよそ、45%~55%の中で収まっているかで判断をしてください。