減算とは
大切な項目だけ説明します。世話人・生活支援員の員数欠如減算・計画未作成減算はいずれも、基準を満たしていない月が3か月続くと50%減算されます。また、サービス管理責任者欠如減算は5か月続くと、50%減算されます。50%減算されると、ほとんど利益が出なくなるので気を付けましょう。
アセスメントを取り、個別支援計画書を作らなかった場合、減算が適用される月から2月目までは30%、3月以上連続して減算の場合は50%減算されます。行政の実地指導の際に、発覚する場合がほとんどなので、作成を忘れないようにしましょう。
加算とは
事前届出のいる加算
この表で、「事前届出」のところが非常に大切です。あらかじめ届出しなければならない場合は「要」と書いてあります。事前届出をしてから算定ができるようになります。事前届出の要・不要はチェックしておきましょう。
取りやすい加算
取りやすい加算を赤色にしています。常勤の世話人又は生活支援員のうち(例示したシフト表はいないことを前提に作っています)、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理士の資格保有者を35%以上雇用している事業所は、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)が取得できます(常勤の世話人又は生活支援員のうち35%が有資格者の場合なので、常勤の世話人又は生活支援員を1人しか雇っていなければ、100%になり、加算が取得できます)。僕のおススメは、常勤の世話人又は生活支援員で、持っている人数の多い介護福祉士の有資格者を採用することです。
「常勤」と「常勤換算」の違い
共同生活援助事業所の職務に従事する看護職員を常勤換算で1名以上、利用者の数を20で除して得た数以上配置すると、看護職員配置加算がもらえます。ここで、「常勤換算」という言葉が出てきます。「常勤」と「常勤換算」は異なります。1人で1週間40時間働く人を「常勤」といい、複数人で「常勤」と同じ時間数を働くと「常勤換算」となります。つまり、看護職員2人が、週20時間ずつ働いて、合計40時間であれば、「常勤換算」に該当します。利用者の人数が少ないほど、看護師の人数も少なくてすみます。
夜間支援体制加算とは
入居者何名に対し、何名の夜間職員を配置するのかは、事業者側で選べます。
(図 厚生労働省 障害福祉サービス費等の報酬算定構造 38頁
https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf)
ですが、事前届出が必要です。いきなり今日から、5:1の割合にするなどはできません。変更までの時間は、少なくとも1か月は必要です。
定員4名の事業所A・Bが近所にある場合、Aに夜間職員を配置し、その職員が夜間(22時~翌朝5時までの間)にB事業所に、2回の安否確認をしなければならないというルールになっています。
日中支援加算とは
支給決定を受けている利用者さんや就労している利用者さんが、心身の状況等により、そのサービスを利用できない期間が月に3日以上ある場合に支援すると加算されます。支援区分4以上の利用者1人につき、539単位/日ですので、大きな加算です。この加算は事前の届け出が難しいので、事前届出は不要です。
日本では、2020年初頭から流行している新型コロナウィルスの影響で、就労支援や生活介護サービスに通えない人たちが出ています。その際に、グループホームで支援した際には、無条件で算定していいことになっています(2021年7月現在)。
精神障害者地域移行特別加算とは
精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者をグループホームで受け入れた際に、1年間、日当たり300単位、算定できます。300単位×365日の加算になります。その場合は、社会福祉士や精神衛生福祉士などの有資格者が、その事業所にいることが前提となります。この加算はサービス管理責任者や管理者が有資格者であっても、算定できます。
医療連携加算とは
医療連携体制加算は非常に質問が多いですが、「体制」についての加算なので、何かサービスを提供した場合ではなく、支援体制を築いていた場合に算定できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf
各種書類の管理について
グループホームを運営していくと、申請書類等が非常に多くなります。管理部門がしっかりしている事業所は別ですが、どこかの段階で、社会福祉労務士などに外注したほうが運営上、楽になります。
オンラインでのサービス管理責任者研修
コロナ禍で、サービス管理責任者への研修の予定など、伸びている場合もありますが、オンラインでの研修も増えています。自治体のホームページ等でオンライン研修を検索するといいでしょう。従業員の中でも、研修を受けていないだけという方はいますので、研修は積極的に受けるようにしましょう。